医療法人監査の特異性

医療法人の監査とは?

医療法人監査は、経営の透明性の確保を理由に厚生労働省令に定められた基準等(主に医療法人会計基準)に準拠して計算書類が作成されているかをチェックすることが目的(準拠性監査)です。

準拠性監査とは?

計算書類等が特定の利用目的に適合した会計基準により作成される場合において、当該計算書類が法令や当該会計基準に従っているかの監査

一般的な外部監査(適正性監査)と比較すると、下記の表(表1)のように若干差異があります。
これは、医療法人監査においては、医療法人会計基準等で簡便的な会計処理の採用※が容認されており、その処理が採用された場合、原則的な方法との差異の金額が利用者に誤解を与える可能性がある為、計算書類全体の適正性を監査人が評価することは適切でないと考えられることによります。

※前々会計年度末日の負債総額が200億円未満の医療法人において、所有権移転外ファイナンス・リース取引における賃貸借処理、退職給付会計における簡便法の処理、貸倒引当金の法人税法基準での繰入限度額相当額の計上等

<表1> 医療法人監査と一般的な外部監査(金融商品取引法監査、会社法監査等)との差異

医療法人監査 一般的な外部監査
(金融商品取引法監査、会社法監査等)
対象・利用者 一般目的、広範囲の利用者 一般目的、広範囲の利用者
会計基準 医療法人会計基準及び医政局通知等 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
監査意見 準拠性に関する意見 適性性に関する意見
監査人の判断 会計基準準拠性のみで計算書類が全体として適正か否かの評価は行わない 会計基準準拠性の他、財務諸表が全体として適正であることの評価を行う

医療法人監査の監査人について

準拠性ということで監査の保証水準が変わる訳ではありませんが、医療法人監査の場合は、より限定された範囲での監査という位置づけと捉えられます。

医療法人会計基準及び医政局通知のみならず、医療業界特有の問題に対する理解が必要です。

監査の専門家が必要とされる理由

医療法人監査の専門家が必要とされる理由として、下記二点が挙げられます。

  1. 1

    医療法人会計基準と病院会計準則との相違(表1)

    医療法人の会計については、施設基準である病院会計準則 (平成16年8月19日医政発第0819001号)に沿った会計を行っている所も多く散見されます。
    医療法人監査の対象となる医療法人は、医療法人会計基準の適用が強制される (社会医療法人のうち社会医療法人債発行法人を除く)ことから、医療法人会計基準への対応が必要になります。

  2. 2

    組織体制(表2)

    従前、病院機能評価、ISO認証等の過程で組織管理体制を構築・整備してきた医療法人を除き、組織管理体制を整備している医療法人は少ないと思料される為、監査に耐えうる組織管理体制の整備が急務です。

医療法人への監査が導入された背景

  • 2003

    平成15年3月26日

    厚生労働省「これからの医業経営の在り方に関する検討会 最終報告書」において、

    医療法人に求められるもの
    非営利性、公益性、効率性、透明性、安定性

    と取りまとめされました。

  • 2005

    平成17年7月22日

    厚生労働省「医業経営の非営利性等に関する検討会報告」において、

    透明性の高い医業経営を各医療法人が遂行できるようにするため、 医療法人制度について、継続してそのあり方を見直すべきと共に「公益性の高い医療サービス」を担う医療法人のうち、社会的な影響が大きい一定規模以上のものについては、経営の安定性の要請から、公認会計士や監査法人による財務諸表監査を受けなければならないものとするべき。

    と結論付けられました。

  • 2015

    平成27年2月9日

    厚生労働省「第10回 医療法人の事業展開等に関する検討会」にて

    医療法人については、健全かつ適切に業務運営を行うために、経営の透明性の確保及びガバナンスの強化が求められている。

    とされ、経営規模の大きい医療法人の経営の透明性の確保が不充分ではないかとの指摘がありました。

    社会的責任も考慮し、経営の透明性の確保の為、学校法人同様、一定規模以上の医療法人を対象に公認会計士等による監査を義務付けるようになりました。

  • 平成27年4月3日

    改正医療法案 閣議決定・国会提出

  • 平成27年9月16日

    改正医療法 成立

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